新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の影響は多方面に渡り、また期間も長期化しています。真っ先に影響を受けた飲食店に対しては時短・休業の協力金が支給されることになり、手続きはすでに始まっています。

その一方で、飲食店以外でも緊急事態宣言の影響は大きく。街の人出が減少したことで、売り上げを下げた事業者は少なくありません。そんな中で飲食業以外の業種の事業者向けの支援金が発表されました。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」です。

給付額=
前年又は前々年の対象期間(1月~3月)の合計売上 - 2021年の対象月(1月~3月から任意に選択した月)の売上×3か月

個人事業主等:上限30万円
中小企業等:上限60万円

今回発表された「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は、

①飲食店を支える食品加工や製造などの卸し業者や流通業者、清掃業者などのサービス事業者、農家や漁師などの生産者

②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(ホテル、旅館、土産店、雑貨店、アパレルショップ、理容店、美容室クリーニング店など)

①、②に該当し、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少している事業者が支給の対象となる見込みです。

一時支援金の申請方法については、詳細は未だ発表されていませんが、新たに事業確認機関での事前の確認(①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象を正しく理解しているか等)を受けることが要件となる予定です。

その他にも現状で判明している必要書類は、
1.確定申告書(2019年及び2020年分)
2.売上台帳(2021年の対象月の売上台帳)
3.宣誓・同意書
4.本人確認書類
5.通帳

です。特例を用いる場合など、必要書類が追加になることもありますので都度確認が必要です。

また申請スタートは3月初めを予定しており、基本オンラインでの申請となりますが、持続化給付金等と同様にオンライン申請が困難な方向けに申請内容の入力サポートが実施される予定となっています。

どういった事業者が対象になるのか、特に上記②の「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」がどの範囲まで対象とするのか気になるところです。

いずれにしても未だ詳細が確定していないため、今後の詳細発表を注視する必要がありそうです。

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