相続法の改正に伴い「相続に関するルール改正」についてニュース等で報じられる機会が増えました。その影響で「遺言」への関心がこれまで以上に高まっています。

 「遺言」とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等、自己の最終意思を明らかにする重要な手段です。遺言が残されている場合には、原則として遺言の内容に従って遺産を相続することになります。

 多くの方が「ウチには大した財産がないから関係ないよ。」と言いますが、果たしてそうでしょうか?

自宅は?土地は?預貯金は?

そのすべてが財産であり、相続における揉め事は、現実として財産の多寡と関係なく起こります。事実、70万円の遺産をめぐって兄弟姉妹が泥沼の相続トラブルにまで発展した事例もありました。

均等に分けることも簡単ではない

 また、実際の遺産は現金だけではなく、不動産や現物など様々あり、法定相続の割合どおりにきれいに分けられるとは限りません。

不幸にも遺言なく、相続を迎えた場合、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行う必要があり、多くの時間と労力を要す作業となります。そもそも全員の合意が得られる保証もありません。

 現代の日本社会では核家族が当たり前となりました。個人主義が浸透しつつあるなかで、「遺言書を残すこと」は①生命保険 ②損害保険 ③医療保険に次ぐ第4の保険ともいうことができるでしょう。

 誰もが相続から逃れることはできません。来るその時に備えて、親も子も入念な準備をしておくことが大切なのです

~街の身近な法律家~

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所