以前のブログで、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類をご紹介しました。今回は、その中でも「公正証書遺言」についてもう少し詳しく説明します。

 民法では遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。と定められています。つまり、定められた方式に則っていない遺言は無効になるということです。さらに厄介なのは、ほとんどの場合、無効と分かる時には既に遺言者は亡くなっているということです。もはや書き直すことはできません。

 その点で「公正証書遺言」は、法律を熟知した公証人によって作成されますので安心です。

 また、遺言書の原本が公証役場に保管されますので、紛失、偽造・変造の恐れがありませんので安全でもあります。

 さらに利点を挙げましょう。「公正証書遺言」は家庭裁判所での検認が不要である点です。検認は、遺言書の形式や状態を調査・確認する手続きで、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その保存を確実にすることを目的とするもの(自由国民社「実用法律用語辞典」参照)です。

相続人確定のための証明資料の収集など多くの手間と時間が掛かり、相続人に多大な負担を強いることになります。

「公正証書遺言」は、残された家族にとって安心・安全・負担も少ないのが特長といえます。

 一方で、遺言を残す側は少し負担が掛かります。遺言作成にあたって「戸籍や登記情報などの証明資料の収集と遺言原案作成に手間と時間が掛かる」「証人2名の立会いを要す」「作成料・手数料など費用が掛かる(数万円程度)」などが挙げられます。

 遺言を残す目的は、争いの芽を事前に摘み、スムーズな相続手続きを実現することにあります。ただ遺言を残せばよいわけではなく、より争いの起きづらいものを作るべきでしょう。そのためにも公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。

 公証役場に行くことはそれなりにハードルが高いでしょう。短時間で遺言内容を伝えることは容易なことではありません。資料収集・原案作成・公証人との事前打ち合わせなど、準備から作成当日まで当相談室がすべてお手伝い致します。

どうぞお気軽にご相談ください。

~街の身近な法律家~

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所