今回は「子のいない夫婦の相続」についてお話ししましょう。この件については、かなりの割合で勘違いをされている方がいらっしゃるのも事実です。勘違いというのは、

「子がいない場合に、夫婦の一方が亡くなっても、配偶者がすべての財産を当然に相続する。」というものです。

 結論から申し上げると、これは間違いです。例えば夫が自宅マンションのみ残して亡くなったとします。その場合、夫の親、親が亡くなっていれば兄弟姉妹も法定相続人となります。

 特に兄弟姉妹については注意が必要です。なぜなら兄弟姉妹の相続権は、その子(甥・姪)にまで代襲するからです。

つまり遺言を残さずに夫が亡くなると、妻は夫の兄弟姉妹、場合によっては甥・姪と遺産(自宅マンション)の分割協議をしなければならないのです。

協議を終えるまでは、原則として不動産登記の変更もできません。そもそも、相手次第では協議そのものがまとまるかもわからないのです。ちなみに法定相続分は、「配偶者=4分の3」、「兄弟姉妹=4分の1」です。

 法定相続に従うと、仮に自宅マンションの評価額が2,000万円とすると、自宅を相続するために兄弟姉妹または甥・姪に500万円を代償金として渡さなければならないということです。

 夫の兄弟姉妹でも疎遠になっているのに、甥・姪となると連絡先すら知らないという方も多いでしょう。夫婦で築いた財産の4分の1が連絡先すら知らない甥・姪に渡る可能性があるのです。

さあ準備を始めましょう

ではどうすれば良いのでしょう?

 その答えは、「遺言書」を作成することです。「全財産を配偶者に相続させる」旨を一筆残すことで相続手続きは劇的にスムーズになります。

 まだまだ遺言を残すことの重要性にお気づきでない方が多いのが現状です。しかしながら、子のいない夫婦については遺言を残すことが必須であることがお分かりいただけたでしょう。この機会に夫婦の将来について話し合われてはいかがですか?

~街の身近な法律家~

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所