先の【本人(保有者)編】では、デジタル遺産についての明確な法律規定は現在のところ未整備の状態であるため、保有者である本人はしっかりと相続の準備をしなければいけない旨をお伝えしました。

今回は、残された家族の目線でデジタル遺産について考えたいと思います。

 当相談室においてもデジタル遺産についての相談は増加しています。そのなかでも「デジタル遺産をどう相続すればよいのかわからない」という相談が多いです。

 答えとしては、「デジタル遺産の内容による」ということになります。
例えばネット銀行ネット証券での取引については、通常(リアル店舗)の銀行や証券会社の取引と同様に相続手続きを行うことが一般的です。ただし店舗を有さない場合が多いので、直接出向いて対面での手続きがとれず、WEBや電話のみでの手続きになることがほとんどです。ビットコインを代表とする「暗号資産」については、それぞれに対応が異なるため暗号資産取引所に確認することが必要です。

 ここで大切になるのは、デジタル遺産のアカウント等の情報を掴んでいるか否かです。さらには被相続人が使っていたパソコンやスマートフォンの解除パスワードがわかっているかも重要です。こうした情報が手元に無ければ、専門業者に解除を依頼することから始めなければならないからです。

① どんな遺産があるのか確認する(財産調査)
② 遺産分割協議(相続手続き)
 

 ①を経て②に進む流れはデジタル遺産に限ったものではなく、相続の場面でのあらゆる財産承継に共通するものです。デジタル遺産については新しいサービスやモノであるため思わぬ障害に突き当たる可能性があるということです。

 ①の財産調査については、パソコン・スマートフォンなどのデジタル機器のデータ確認は必須です。そのための解除パスワードが分からない場合は、個人の手帳やメモ、エンディングノートなど遺品に情報が残されていることが多いです。処分してしまわないように遺品整理については慎重に行う必要があります。

 大切な家族が亡くなった場面で相続について冷静な対応をすることは困難です。ぜひ専門家にご相談ください。

~街の身近な法律家~

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所