成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力に欠ける、あるいは不十分な人(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)を保護・支援するために援助者を選任して、契約の締結等を代わって行ったり、本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消したりして、本人を法律的に支援する制度です。

 いきなり固い文章から始まりましたが、昨今少しずつ利用が増えてる成年後見制度について、今回は法定後見を紹介します。

 法定後見は、その名のとおり「法律で定められた後見制度」です。高齢や病気・ケガなどにより判断能力に問題がある方をサポートすることが目的であります。判断能力がまったくない後見」から軽度になるにつれ「保佐」「補助」と三段階に分かれています。

 法定後見を受けるに当たっては、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てを行えるのは、

  • 本人
  • 任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人
  • 配偶者または親族(4親等以内)
  • 検察官
  • 市区町村長(他の申立人がいない場合)など     です。

 サポートする後見人には、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)や親族が選任されますが、申立人の意向は聞かれるものの、あくまで家庭裁判所が選任を行います。最近では、専門家が選ばれることが多くなっています。

 成年後見人等は「身上監護」と「財産管理」という事務を行います。「身上監護」とは、入院や治療などの医療契約の締結や本人の住居確保に関する契約、訴訟行為などを指します。「財産管理」は言葉どおりです。

 後見人等は家庭裁判所に定期報告が義務付けられているなど、厳格に被後見人(本人)の財産を管理しなければなりません。

 こんな事例があります。高齢の成年被後見人が帰省した子ども家族と外食に出かけました。その食事代金について、本人の分は被後見人の財産から支出できますが、子ども家族の分は原則支払えません。それぐらい厳格に管理されます。

 場合によっては融通が利かないと感じられるかもしれません。しかし、成年後見制度の根幹である本人の財産保護のためには必要なことであり、だからこそ安心できるのです。

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