皆さんは「遺留分」という言葉をご存じですか?

 普段あまり耳にすることはないかもしれません。しかし、「遺言を作成する」、「親が亡くなって遺産分割をする」など相続に関わる場面で「遺留分」について知っていないと自身や大切な人に不利益が生ずる危険があります

 「遺留分」制度とは、被相続人(亡くなった人)の有していた相続財産について、配偶者・子・直系尊属(親など)に一定割合の承継を保障する制度です。つまり遺産の一定割合について「自分のものだ」と主張できるということです。これだけではわかりづらいので、具体的な事例を挙げてみましょう。

相続人が配偶者と子×2人の場合

 この場合、相続人は遺産の2分の1に対して、自己の法定相続分を遺留分として主張できますので、配偶者は4分の1、子は8分の1を遺留分として主張できることになります。つまり相続財産の合計が2000万円であれば、配偶者は500万円、子は250万円について「自分のものだ」と主張できるわけです。

 ちなみに遺留分については自ら請求しなければなりません。勝手に遺留分が手に入るわけではないのです。逆に、必ず請求しなければならないわけでもありませんのでご注意ください。

 「遺留分制度というものがあるんだ」ということはご理解いただけたでしょうか。次のステップは遺留分を考慮するということです。そして私がお伝えしたい核心でもあります。

 特に遺言を作成する際には、遺留分に考慮することをお勧めします。なぜなら遺留分を無視した遺言(相続人の一人に全財産を相続させるなど)は、相続人間に無用な争いを生む恐れがあるからです。

 遺留分を含めて、揉めない遺言を作ることは容易ではありません。専門家に助言を求めることも大切です

~街の身近な法律家~

相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所