相続土地国庫帰属制度の運用がもうすぐ始まります。当事務所にお越しになられる相談者のなかにもこの制度について興味を示される方が多くなっています。

一体どんな制度なのでしょうか?

制度名を見るとなんとなくイメージはできるかもしれませんね。
簡単に言うと、「相続で所有することになった土地に限り、持て余している場合に国に渡す(国庫に帰属する)ことができる」というところでしょうか。制度としては待ちに待ったものだと期待を寄せられている方も多いのではないでしょうか。
運用開始は令和5年4月27日と1年を切っています。しかしながら、制度の骨子は明らかになっているものの運用上の詳細は不明な部分も多いのが現状です。

今回のコラムでは、現状で気になる2点を皆様と共有しましょう。

①建物が立っている土地は対象外
②境界が明らかになていない土地は対象外

この2点は本制度の却下事由に関するものです。却下事由に該当すれば、そもそも申請自体ができません。門前払いということです。

少し具体例を用いて考えてみましょう。

例えば田舎の実家を相続した方が制度の利用を検討しているとしましょう。①、②をクリアするためには、まず建物を解体して更地にしなければなりません。さらに土地の境界を確定する必要があります。これには土地家屋調査士に依頼して調査してもらう必要があります。その際には隣地の所有者との協議も必要です。建物の解体費用については、「居宅」として利用したものであれば、規模にもよりますが百万円単位となることは間違いないでしょう。

これはまだ制度の入り口時点の話です。実際に申請まで進んでも承認されるまでには相当ハードルが高いであろうと予想されます。事実、法務省もこの制度を悪用して、どうせ国に渡せるならと管理を全くしないなどの「モラルハザード」が起きることへの懸念について言及しています。

つまりは国も何でもかんでも土地を受け取る気はありませんよ、ということです。

当然といえば当然のことです。非常に期待する制度であることに間違いはありません。だからこそ冷静に必要要件に目を向けて、早めに準備にとりかかることが重要ではないでしょうか。

今後も当事務所では相続土地国庫帰属制度の詳細についてお知らせしていきたいと思います。

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