ひとことに遺言書と言ってもいくつか種類があることをご存じでしょうか?民法では「普通方式」、「特別方式」合わせて7種類も定めています。今回はその中でも一般的な2種類をご紹介します。
1. 自筆証書遺言
文字通り自分で書く遺言書です。作成の心得としては、①全部を自分で書く(自書) ②作成した日付を書く ③署名をする ④押印する(認印でも可)以上の4点が挙げられます。
メリットは手軽に、安く作成できることです。
一方で、筆跡が本人のものであるかで揉めたり、遺言を書き換えられたり、破棄される恐れがあるなど欠点も多くお勧めしません。
また、自筆証書遺言は、相続開始の際に家庭裁判所に『遺言書の検認』(遺言書の形式や状態を調査・確認する手続き)を請求しなければならず、手間と時間が掛かります。
2. 公正証書遺言
公証人に作成してもらう遺言書です。公証人に遺言の内容を伝えて「公正証書」として作ってもらいます。遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記して作成します。
証人が2名必要など多少の手間と費用が掛かるものの、法律の専門知識を有する公証人が作成するため、遺言の効力が問題となる危険が少なく、公証役場で遺言書の原本を保管してくれるため、紛失や偽造の心配がありません。
面倒な「検認」手続きが不要なので、専門家の立場からもお勧めしたい遺言です。
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相続まるっと相談室 佐藤行政書士事務所